転売は違法なのか?についてお話します
今回のお話は、転売の違法についてです。
転売は副業の中では簡単に稼げるのが人気の理由でもあり、手軽に始めれて稼げる案件なことから違法ではないかと思われてる方も少なからずいます。そんな転売が違法なのか徹底解説します。
転売とは?
転売というのは自ら買ったものを仕入れ価格より高値で売ることです。最近だと転売している人を転売屋、転売ヤーとも言われています。せどりとも言われることもありますね。
例えばブランド品を仕入れるとします。そのブランド品は希少価値からプレミア価格が付いているとします、それをフリマアプリなどで仕入れ価格より高値で売り捌けば転売です!
実際に実店舗は作らずとして商売ができるからも人気の秘密ですね。
転売はわらしべ長者にすごく似ています。まずは少額から始めて転売でお金を回すにつれて大金持ちになるというイメージです!
転売で稼ぐにはまず自分のお金から物仕入れるとこから始まります!まずは今後、利益を出し続けるための第一歩です。全くリスクがないとは言い切れませんが知識があればほぼ100%ノーリスクで稼げます。
学生、社会人、主婦関係なく稼げるとしも人気な転売です!
転売は違法なのか合法なのか
結論から言いますと一部の転売以外合法です!法律上大丈夫なのですがフリマアプリでは無在庫転売はNGで垢BAN対象です。なので無在庫転売はおすすめしません!
一部は違法です。まず個人輸入の転売の場合、税率が関わってくるので違法です。何点かの仕入れで表向きは転売目的の購入でなければ基本大丈夫ですが。
次に2019年6月14日からチケット不正転売禁止法がスタートします。罰則は「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金・またはその両方」が科せられます。
今まで悪質な高額チケット転売されていたので、ついに法律ができてしまいました、、
これからはチケット転売は絶対してはいけません。犯罪です。
転売で絶対にしてはいけないことがあります
転売は基本合法ですが、偽物を売ることは絶対にしてはいけません。犯罪です。
なぜ偽物を売ってはいけないかというと商標法違反になるからです!偽物であることを知りながら販売した場合は商標権を直接侵害する行為に当たり、10年以下の懲役もしくは1000万以下の罰金、またはその両方を科せられます(商標法78条)。
もしフリマアプリなどで出品しているだけで逮捕される可能性もあるのです!商標権の間接侵害にあたる販売目的の所持となるため、5年以下の懲役もしくは500万以下の罰金、または両方を科せられる可能性があります。
最近だと2019年6月13日、Adidasの人気スニーカーyeezy boost 350 V2の偽物を販売したなどとして大阪工業大学4年の男が逮捕されました。「確実正規品」などと偽ってフリーマーケットに出品し、東京都内の40代の女性に3万9000円で販売した疑いなどが持たれている。
容疑者は「遊ぶカネが欲しかった」と容疑を認めています。
実際捕まって、法で裁かれるのでこれを読んでるあなたは絶対しないでください!!
まとめ
副業の中で人気のある転売、重労働はなく楽に稼げると評判です。他の副業と比べて敷居が低くて誰でもできるのがその理由と言えます。
違法な事だけを気にして転売をすれば、犯罪になることはありません。転売=違法と思っている方はやらない方がいいです。無知すぎます!
チケット転売のように方ができれば、ニュースになるので違法になる前にやめれますね!転売は簡単にできますが稼ぐには少なからず知識が必要なので、毎日知識をつけていきましょう。
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