コウスケの転売ブログ

【捕まりますよ】転売は資格が必要!?

今回のお話は、転売するのにあたって資格は必要なのか?不必要なのか?です。

今後転売する上で知っておかないといけない内容になっていますので、法律などから資格が必要なのか具体的に紹介していきます!

転売資格とは?

転売資格というのは主に古物商許可証のことです。

古物商許可書とは中古品を売買するような場合に原則として取得しておかないといけない資格です。簡単に言えば中古品を自分の個人店で売買する時に必要になります!

 

古物商許可証 転売 違法

古物商の許可がどういった人に必要なのか?

下記の項目に当てはまる人は古物商の許可を取らないと無許可営業になってしまいますので注意しましょう。

・中古品を買い取って売る
・仕入れた中古品の使えそうな部品だけ売る
・仕入れた中古品を手直しして売る
・商品を預かって、売れたら手数料を貰う(委託販売とも言います)
・仕入れた中古品をレンタルする
・中古品を別の品物と交換する

当てはまった項目がありましたか?

ただ上記に当てはまったからと言って必ずしも古物商許可が必要であるとは限りません!

例えば、

・自分で使用するために買った服やゲームや本を売る
・無償で貰ったものを売る
・海外から買ってきたものを売る
・自分が売った相手からその商品を買い戻す

上記のことは古物商許可が必要ありません

あとはメルカリなどのフリマアプリ売買される方は古物商許可は必要ありません!!フリマアプリは個人出品のフリマ扱いなので大抵は入りません。万が一いるかもしれないケースがあるので持ってもいいかもしれません。

実際メルカリでたくさん転売してきましたが、必要になったことはありません。

フリマアプリで売る分には古物商許可は要らないことになります!

※安心してください捕まる事はありません笑

古物商免許証の必要かどうかの分かれ道

フリマアプリに出品しているものが、そもそもビジネス目的で仕入れて販売しているのか又は自身で使っていたものをが不要になったので販売しているのかで、

古物商免許の必要かどうかの分かれ道になります。あなたはいらないものを売っているだけだから、許可を取らなくても何の問題もない。と思ったと思います!

そうなんです。そもそも基準が曖昧で、不用品を売っているだけと言えば古物商免許証はいらないのです。

購入の際は古物商免許証はいらない

古物商免許証がなければ買う行為ができないのであれば、一般のお客様や消費者が物や商品を買うことができなくなってしまいます。そんなことはありえないので買う行為に関しては絶対に資格は必要無いのです。

古物商許可証申請の流れ

必要ではない方がほとんどなので、今回は簡単に申請の流れを説明しますね!

古物許可証は個人でも、会社として法人でも取ることができます。だいたいの人が個人なので、個人で進めますね!

個人の流れを、大まかに紹介しますね。

①古物許可証が取得できるかどうかの確認
②申請書類、添付書類を集める
③警察署に書類を提出
④古物許可証を取りに行く

古物許可証を取る時の注意

1 管理者を自分とは別の人にするかどうか
2 警察署への事前ヒアリング
3 営業所を自宅にするかどうか

手続きの流れ自体はみなさんほとんど同じ行動です。

3つのポイントを確認しながら行えば、スムーズに個物許可証を取れるでしょう!

まとめ

転売は資格は必要かどうか、これはフリマアプリなどで転売をするように個人でひっそりやるようなレベルであれば必要無いです!

大きな範囲で転売やせどりを取り組む場合には、必要になってくると言った所です。基本曖昧なので言われることはないかと思います。

フリマアプリを使っていて、古物商許可証が無くて罰せられたケースはまだありません。

転売は資格が要るとかは気にせず自分の仕入れ、リサーチをしていきましょう!!

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